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青年海外協力隊のお金事情とは?

青年海外協力隊はあくまでボランティア活動
日本政府が行っている政府開発援助 (ODA) の1つである青年海外協力隊。 そんな青年海外協力隊ですが、その活動はあくまでもボランティア事業の為、給料は一切発生しません。 給料は発生しないが、支援という形で金銭面のサポートは充実している 青年海外協力隊には給料は発生しません。しかし、海外で2年間の活動及び生活をスムーズに行っていくためには、まとまったお金が必要です。そこで青年海外協力隊では、給料という名目ではなく支援金という形で、協力隊員へ海外生活中に必要となる金銭面のサポートが行われています。 この「支援金(手当て)」が、他の海外ボランティアと青年海外協力隊との大きな違いの1つであり、協力隊員としてボランティアを行っていくうえで最大のメリットともいえるかもしれません。
青年海外協力隊が貰える支援金(手当て)とは?
給料の発生は一切ない青年海外協力隊ですが、現地での活動や生活をよりスムーズに行うためを目的としたいくつかの種類の支援金(手当て)が存在します。この手当ての有る無しでも協力隊生活は大きく変わるかと思いますので、詳しく解説していきます。現地生活費
途上国での生活の中で「最低限度の生活を送る」ことを目的として支援金が支給されます。金額は、その国の物価状況などにより変化するため一律ではありませんが、概ね月4万円~5万円程度の支給額であることが多いです。 最低限度の生活費という事ではありますが、現地生活を行う十分な金額であり現地の一般労働者の給料に比べても高額であることは確かです。
住居費手当て
協力隊員の安全と健康的な生活を確保する目的で、住居費の支給も行われます。 住居費の支給額も国の状況(物価等)により異なりますが、平均して月3万~5万円程度が支給されている場合がほとんどです。青年海外協力隊員はこの支給される金額内で住める場所で生活を行います。 国は活動先によっては、寮が完備されていたり協力隊員の住まいを用意してくれる場所の存在があり、この場合には住居費手当ての支給はありません。またあくまでも家賃に対する手当であり、日常的に発生する電気・水道代などの光熱費に関しては自己負担となります。
本邦支出対応手当(活動期間中)
2年間の活動期間(派遣期間)の終了後に日本での一定期間の生活や、次の就職先などの進路を決定するまでの繋ぎとして利用できることを目的とし、支援金が支給されます。(社会復帰支援金とも呼ばれています。)この本邦支出対応手当に関しては、国や地域を問わず一律で月5万5千円の支給があります。 国内手当ての支給は日本にある銀国口座に毎月支給が行われており、基本的には活動期間終了後に使用が可能なお金となっています。現職参加制度を利用し協力隊に参加している方で会社の方から給料が発生している場合、この国内手当ての支給はありません。
本邦支出対応手当(派遣前訓練期間)
青年海外協力隊の選考試験に合格後、実際に開発途上国に派遣される前に行われる派遣前訓練と呼ばれる研修に参加の際にも支援金が支給されます。この派遣前訓練での支給額は月4万円とされており、訓練の日数に合わせて支給が行われています。 ※派遣前訓練はおおむね2か月前後であることがほとんどです。 ▽派遣前訓練については以下の記事をご覧ください▲往復渡航費
青年海外協力隊として、日本から派遣国(活動する国)までの渡航費は全額支給がされます。(飛行機・バス・電車などすべてを含む)そのため、航空会社や飛行機の出発時刻などは全て協力隊事務所により決められており、航空会社の選択などは協力隊員は一切できません。※協力隊終了時の日本に帰国する際も同様に渡航費は全額負担されます。
移転・支度手当て
青年海外協力隊に参加するにあたり、移転及び支度を行うために支援金が支給されます。 ※ザックリ言うと、引っ越しや海外生活への準備のためのお金です。 この移転手当ては派遣される国により支給額が異なります。しかし、日本から距離の遠い国や生活水準の低い国へ派遣される場合の方が支給額が高額である印象があります。支度手当てに関しては一律9万円の支給が行われています。
協力活動完了金
以前(2018年当時)は帰国満了手当てとして支給されていたものですが、現在では協力活動完了金という名目で支給が行われています。この支援金は2年間の協力隊での活動が完了した際に支給されるお金で、お疲れ様手当てのような感じです。支給額は月額2万円×活動期間とされており、2年間しっかり活動を行った方は48万円の支給がおこなわれます。 この協力活動完了金は無職または無給休職者であって、派遣期間を満了したと JICA が認めた方が対象とされておりますので、現職参加で給料を頂いている方は対象外となります。健康管理手当て
青年海外協力隊での活動期間中に発生するすべてのケガや病気に関する医療費は、全て協力隊事務所により負担されるのですが、協力隊の活動期間中に1度だけ派遣中の健康維持の利用を目的とし一律350ドルが支給されます。(2018年当時)
現地業務費
現地での活動に必要な物品などの購入・調達を行うことを目的として支給される手当て。この現地業務費は協力隊員が協力隊事務所に対し申請を行い、許可が下りれば支給されるお金となっています。そのため、利用目的を明確に、金額の見積もりなどしっかりと把握したうえで利用が可能となります。 協力隊事業でのこの現地業務費の使い方次第では、「意味のない」ものになることもしばしば。しっかりと現地の状況を把握したうえで、どうしても必要である場合にのみ利用することが望ましいと僕個人は考えていて、「申請すれば使えるから申請しよう」という感覚で利用するのは良い判断とは言えないかもしれません。
以上が青年海外協力隊が貰うことのできる支援金(手当て)です。
青年海外協力隊は「お金」ではなく「経験」





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それでは YOSHI@